本人に負債があったとき

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更新日時:2009年07月08日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

本人に負債があったとき

カテゴリー:後見利用中Q&A

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質問
本人に負債があったときの対応は?
回答
 本人に、消費者金融業者や信販会社(以下、債権者という。)からの借金があり、本人の資産や収入で返済できない場合、後見人は本人について債務整理することを検討することになります。債務整理については、ケースによって適切な手続を選択する必要があることから、専門家(弁護士・司法書士)に相談する方がいいでしょう。なお、各手続の概略は次のとおりです。

① 任意整理
任意整理とは、裁判外で債権者と交渉し利息・損害金・毎月の支払額を減額してもらい債務を圧縮する手続のことです。具体的には、最終取引日現在の残元金(利息制限法の上限金利で再計算した残元金)を支払総額として、分割で弁済する内容で和解することになります(将来利息の免除)。なお、司法書士については、認定を受けた司法書士に限って行うことができます。

② 個人再生
個人再生とは、債務を大幅に減額してもらったうえ分割で弁済する再建型の手続です。例えば、特にめぼしい資産のない方が500万円の借金を抱えている場合、そのうち100万円を3年間で返済するという再生計画を立案し、この再生計画案が裁判所によって認可され、計画案どおりに返済することができれば、残りの400万円の借金が免除されます。

③ 自己破産
自己破産とは、資産や収入が乏しいため、継続してすべての借金を支払うことができない状態に至ったこと(これを「支払不能」といいます)を裁判所に認めてもらい(破産)、法律上借金の支払義務を免れる(免責)制度です。
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