更新日時:2009年07月22日



- 家事事件(家庭裁判所で取り扱う事件)とは?
- 家庭裁判所で扱われる家事審判法その他の法律で定める家庭や親族に関する事件を家事事件と呼んでいます。手続きとして分類すると、審判事件と調停事件があります。なお、法定後見については甲類審判事件、任意後見については特別家事審判事件です。
1 審判事件とは
審判事件は、家事審判法9条1項に甲類、乙類審判事項を、2項に特別家事審判事項が定められており、いずれも民法で定められた事件です。
① 「甲類」事件は、後見開始の審判、相続放棄の申述など公益性の性格が強い事件であって、家庭裁判所が後見的立場から関与するものです。当事者が対立して争う性質の事件ではないことから、審判でのみ取り扱われています。
② 「乙類」事件は、遺産分割、養育費請求など当事者が対立して争う性質の事件であり、第一次的には当事者が協議して解決することが期待されていることから、調停・審判ともに取り扱われています。
③ 「特別家事審判事項」は、特別家事審判規則に定められた事項について、審判でのみ取り扱われています(甲類事件とみなされています)。
2 調停事件とは
調停事件は、家庭に関するすべての事件で、甲類事件を除くものとされています(家事審判法17条)。
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