更新日時:2009年07月24日



- 家庭裁判所の調査官による調査とは?
- 後見等(後見、保佐、補助)開始の申立があって、家庭裁判所は、後見等の開始の審判をするには、本人の陳述を聴かなければなりません(家事審判規則25条、30条の2、30条の10)。そこで、家庭裁判所の審判官は、調査官を選任し、実際の調査は調査官が行います。調査官は、審判官を補助して、事実関係の調査をしたり、資料を収集して、その結果を裁判所へ報告します。具体的には、次のような調査を行います。
① 本人の人定事項(氏名、年齢、住所)、判断能力
② 本人の現在の生活状況、家庭状況、親族との関係
③ 後見等開始の申立についての理解の程度、及び本人の意向確認
④ 本人の財産状態をどの程度把握しているか
⑤ 後見人等候補者についての本人の意向確認
⑥ 保佐人に対する代理権付与、補助人に対する同意権や代理権付与についての本人の同意確認
⑦ その他の参考事項
- 2009年10月08日死後事務委任契約
- 2009年09月01日成年被後見人の資格制限
- 2009年08月24日財産管理委任契約
- 2009年07月24日家庭裁判所の調査官による調査
- 2009年07月22日家事事件