更新日時:2009年07月28日



- 障害者の手帳制度とは?
- 国や地方自治体(以下、自治体等という。)は、障害者のための援助制度を整備し、障害のある方の生活を支援しています。障害者手帳は、自治体等が行う支援を受けるにあたって「援助を受けられる人であること」を証明するためのものです。
障害者手帳には、①身体障害者手帳(身体障害者福祉法15条以下)、②療育手帳(厚生労働省療育手帳要綱)、③精神障害者保健福祉手帳(精神保健福祉法45条以下)の3つがあります。各手帳の対象者は次のとおりです。
① 身体障害者手帳
身体の機能に一定程度以上の障害のある方
② 療育手帳
年齢相応の知的機能(意思伝達能力、言語能力など)の発達に障害のある方
③ 精神障害者保健福祉手帳
精神疾患(統合失調症、躁鬱病、てんかん、非定型精神病、中毒性精神病、器質精神病など)を有する人のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活や社会生活に制約がある方
受けられる援助の制度は、障害の内容、程度、所得、年齢、地域などの条件によって違いはありますが、おおむね次のとおりです。なお、詳しくは市町村の福祉担当窓口でお訪ねください。
1 手当の支給、費用助成
2 福祉用具の貸与
3 交通費、公共料金の助成
4 介護手当
5 生活保護の障害者加算認定、税金の免除・減税
- 2012年05月02日後見制度支援信託
- 2011年06月29日成年後見監督人選任直後の職務は?
- 2011年06月06日記録の閲覧
- 2010年11月04日成年後見人の交代
- 2010年01月08日後見計画