更新日時:2009年10月08日



- 死後事務委任契約とは?
- 委任契約は、原則として委任者または受任者の死亡によって終了します(民法653条第1項)。
しかし、委任契約の当事者である委任者と受任者は「委任者の死亡によっても委任契約を終了させない旨の合意」をすることができ(最高裁平成4年9月22日判決)、また委任者の相続人の契約解除によってはその契約は終了しない旨の特約も有効であるとしています(高松高裁平成5年6月8日判決)。
したがって、委任者が、受任者に対し、自己の死後の葬儀や埋葬等に関する事務を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約を締結することができます。
なお、「生前事務の委任契約」と「死後事務の委任契約」は、ひとつの契約として締結することもできますし、別々の契約として締結することもできますが、当然の前提として委任者に契約締結能力(意思能力)が必要であることは言うまでもありません。
また、死後の事務を行うことについて発生した費用については、死後事務委任契約書の中で、死後の事務を執り行うことによって発生する費用を、委任者の負担とする旨の特約や、委任者の相続人より、遺産から支払いをうけることができる旨の特約をすることになります。
- 2009年10月08日死後事務委任契約
- 2009年09月01日成年被後見人の資格制限
- 2009年08月24日財産管理委任契約
- 2009年07月24日家庭裁判所の調査官による調査
- 2009年07月22日家事事件