更新日時:2008年12月26日



- 緊急に財産管理が必要な場合はどうしたらいいでしょうか?
- 成年後見等開始の審判がなされるまでには時間がかかります。審判がなされても確定には2週間が必要であり、登記事項証明書を得るまでにはさらに時間がかかります。したがって、審判の確定や登記事項証明書を得るまで待っていては対応が遅れてしまうことがあります。
家事審判法15条の3第1項には「家事審判法第9条の審判の申立てがあつた場合においては、家庭裁判所は、最高裁判所の定めるところにより、仮差押え、仮処分、財産の管理者の選任その他の必要な保全処分を命ずることができる」と定められており、緊急に財産管理が必要な場合は、同条に基づき財産管理人の選任を申立することで、より早く本人の財産を管理することができます。
なお、家事審判法第9条の申立がなされていることが要件とされておりますので、一般的には後見等開始の申立と同時に保全処分としての財産管理人の選任の申立をすることが多いようです。
- 2009年10月08日死後事務委任契約
- 2009年09月01日成年被後見人の資格制限
- 2009年08月24日財産管理委任契約
- 2009年07月24日家庭裁判所の調査官による調査
- 2009年07月22日家事事件