更新日時:2008年12月26日



- 法定後見を利用すべき場合とはどういう場合でしょうか?
- 判断能力が低下した高齢者や障害者の財産管理のための方法としては①財産管理委任契約、②任意後見契約、③成年後見制度(後見、保佐、補助)があります。①②については、いずれも契約ですので、本人に契約締結能力があることが前提となります。これに対し③は契約締結能力は必要ありません。逆に、契約締結能力がないという場合は、③を利用するしかありません。
①②と、③を比較し、③を利用する大きなメリットは、本人が法律行為を行うことについて同意権を留保することができ、同意なしでなされた行為については取消しができるという点です。訪問販売等の消費者被害に遭っている方については、特に有用であるといえます。
また、公的に地位が安定しており、確固たる権限を有しているのは法定後見であるといえます。
- 2009年10月08日死後事務委任契約
- 2009年09月01日成年被後見人の資格制限
- 2009年08月24日財産管理委任契約
- 2009年07月24日家庭裁判所の調査官による調査
- 2009年07月22日家事事件