更新日時:2008年12月26日



- いわゆる「親亡き後」の問題についてはどのように対処すべきでしょうか?
- 障害をもつ子の親が亡くなった後、子がきちんと生活しているけるような環境を整えるかについて、成年後見制度の利用が考えられています。遺言や信託の活用も提唱されていますが、財産面についての手当はできたとしても、身上監護面については不十分であることは否めません。そこで、次のような方法が考えられています。
①親が生きている間は親が管理し、死後は成年後見人に委ねる
子供のために成年後見等の申立をし、親自らが後見人等に就任したうえで、信頼できる人に後任の就任を依頼しておく。親の死亡後直ちに後任の成年後見人等の選任について、家庭裁判所に対し職権発動を促し、後任者についての親の意向を伝えてもらうという方法
②複数の成年後見人等を選任し、親の死後はもう一方の成年後見人に委ねる
親が自分の他に子供に適当と考える人を成年後見人等に選び、成年後見等の申立をして2人が成年後見人に就任する。親が元気な間は子供の面倒をみて、親自身の判断能力が低下したり、死亡したときにはもう一方の成年後見人等にその後を託すという方法
しかし、成年後見人等が障害者本人の生活すべての面倒を見れるものではありません。現在、後見人等の担い手言われる弁護士、司法書士、社会福祉士の人達は専門分野には強くても障害のある人の特徴や思いへの理解に乏しい場合もあります。
ただ、いつかは考えなければならない問題であり、親が元気で判断能力があるうちに余裕をもって信頼できる後任者を見つけることが大切です。
- 2009年10月08日死後事務委任契約
- 2009年09月01日成年被後見人の資格制限
- 2009年08月24日財産管理委任契約
- 2009年07月24日家庭裁判所の調査官による調査
- 2009年07月22日家事事件