更新日時:2008年12月26日



- 成年後見人等のできること、できないことは何でしょうか?
- 成年後見人等ができることは、それぞれ類型によって異なります。
成年後見人ができること
①本人の財産に関する法律行為を代理すること(代理権)
②本人の財産を管理すること(財産管理権)
③本人が行った法律行為を取り消すこと
保佐人ができること
①家庭裁判所が審判した特定の法律行為の代理権
②民法第13条第1項の法律行為の同意権と取消権
③上記以外の行為で家庭裁判所の審判があった法律行為の同意権と取消権
補助人ができること
①家庭裁判所が審判した特定の法律行為の代理権
②民法第13条第1項の法律行為の一部の同意権と取消権
成年後見人等ができないこと
①日用品の購入(取消権を行為できないという意味です)
②事実行為(介護そのもの)
③医療行為の代諾
④一身専属権(遺言、離婚、養子縁組、離縁など)
⑤本人の居住用不動産の処分(家庭裁判所の許可が必要という意味です)
- 2009年10月08日死後事務委任契約
- 2009年09月01日成年被後見人の資格制限
- 2009年08月24日財産管理委任契約
- 2009年07月24日家庭裁判所の調査官による調査
- 2009年07月22日家事事件