更新日時:2011年06月03日



- 本人死亡後の財産の引き継ぎはどうしたらいいでしょうか
- 本人が死亡後の財産を引継ぎぐ場面で、相続人が複数おられる場合は、共同相続人の中からその代表者を決定してもらい、その代表者に引き継ぐことが現実には多いと思われます。 そして、共同相続人の代表者に引き継ぐ際は、代表者以外の相続人から同意書を提出してもらうようにしています。同意書の様式等は特に定められておりませんが、当事務所においては、「亡○○の下記財産関係書類・物品については、亡○○の△△へ引継ぐことに同意します」といった文言に加え、その同意書へは、必ず自署で署名・捺印(実印・印鑑証明書付)をお願いしております。 なお、その前提として誰が共同相続人にあたるのか、戸籍・除籍謄本等にて確認する作業が必要になります。 また、家庭裁判所によっては相続人への引継ぎが完了したことについて報告を求める裁判所もあるようです。その場合は、実印の押印(印鑑証明書)を求められることがあるようですので、事前に家庭裁判所にお問合わせされることをおすすめいたします。
- 2011年06月03日本人死亡後の財産の引き継ぎについて
- 2009年07月16日永代供養
- 2009年07月13日「死亡届」の届出
- 2009年06月18日遺言書を残すべき人
- 2009年06月16日「相続させる」と「遺贈する」