記録の閲覧

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後見利用中のQ&A

更新日時:2011年06月06日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

記録の閲覧

カテゴリー:後見利用中Q&A

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質問
後見業務の事件記録は閲覧できますか
回答
裁判所で保管されている事件記録の閲覧に関しては、家事審判規則第12条で、次のように定められています。 第12条 家庭裁判所は、事件の関係人の申立により、これを相当であると認めるときは、記録の閲覧若しくは謄写を許可し、又は裁判所書記官をして記録の正本、謄本、抄本若しくは事件に関する証明書を交付させることができる。 つまり、裁判所は「相当である場合に限って閲覧等をさせることができる」ということです。 したがって、事件記録を閲覧したい申立人は、裁判所に対し、記録の閲覧等をする必要性を説明する必要があります。
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