更新日時:2008年12月26日



- 申立てに際して、どれくらいの申立費用が必要でしょうか?
- (1) 申立手数料
家事審判法9条1項甲類に掲げる事項についての審判の申立てについては手数料800円(収入印紙)と定められています。これは、審判事項1個について規定したものですから、審判事項が複数となればそれぞれについて800円が必要ということになります。
(2) 郵券
連絡・審判書送達等費用として、概算額を郵券で予納する必要があります。
予納額は、各裁判所によって定めることになっていますので、裁判所によって異なり、事前に確認する必要があります。おおむね、3000円~5000円程度と考えておけばよいでしょう。
(3) 登記費用
登記手数料は、後見登記等に関する法律11条に基づき政令で4000円と定められています。この登記手数料についても申立人において予納する必要があり、登記印紙をもって納めます。
(4) 鑑定費用(後見・保佐の場合)
鑑定費用についても申立人において裁判所に予納することになります。
鑑定費用は、入院患者であれば5万円程度、外来患者であれば10万円程度の鑑定費用を要求する医師が多いようであり、現在の全国の家庭裁判所の運用状況をみても、5万円から10万円程度というのが最も多いようです。
(5) 申立後費用
申立てをし開始審判がなされた後については、特に申立人が負担すべき費用は発生しません。
成年後見人等がその職務を遂行するにあたって必要な実費や成年後見人等に報酬が付与された場合の報酬は、被後見人等の財産の中から支弁されることになります。
- 2009年10月08日死後事務委任契約
- 2009年09月01日成年被後見人の資格制限
- 2009年08月24日財産管理委任契約
- 2009年07月24日家庭裁判所の調査官による調査
- 2009年07月22日家事事件