身寄りのない人の成年後見の申立

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後見等開始前に関するQ&A

更新日時:2008年12月26日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

身寄りのない人の成年後見の申立

カテゴリー:後見等開始前に関するQ&A

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質問
身寄りのない人の成年後見等の申立はどうすればいいでしょうか?
回答
 申立ができる人(申立権者)は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官です(民法7条)。したがって、同居している内縁の方は、申立をする事はできません。

 また、本人自ら申立することが困難で、かつ本人以外に申立権者がいない場合は、市区町村長の申立ができると思われます。
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