11月15日は「いい遺言の日」

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更新日時:2011年11月15日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

11月15日は「いい遺言の日」

カテゴリー:遺言・相続ニュース

高齢化や核家族化の進行を反映し、遺産をめぐるトラブルが増加している。遺産分割をめぐる調停事件は、この10年でも25%増加。一方、遺言書を手軽に作成できる「遺言書キット」が人気を集めるなど、遺言への関心は高まっている。大阪弁護士会の遺言(いごん)・相続センターは11月15日の「いい遺言の日」を前に、「適切な遺言にはトラブルを防ぐだけでなく、家族のことを考え、絆を強める意味合いもある。この機会にぜひ遺言について考えてほしい」と呼びかけている。  離婚後、母や妹と歯科医院を営んでいた男性が急死した。ところが遺言を残していなかったため、男性名義だった病院などの財産はすべて相続人である子供のものに。歯科医院は閉鎖せざるを得なくなった-。  「ちゃんとした遺言さえあれば、医院は続けられたはず。こういうケースは実に多い」  こう指摘するのは、同センターの藤井伸介(のぶゆき)弁護士。離婚家庭でなくとも、親子の生活環境が異なりコミュニケーションも不足しがちな現在、遺言がなかったばかりにトラブルとなるケースが相次いでいるという。  司法統計年報によると、昨年、全国の家庭裁判所が扱った遺産分割調停事件は1万1472件。昭和60年には5千件だったが、平成10年ごろから増加傾向が強くなり、16年からは1万件を上回るようになった。  こうした中で相次いで商品化されているのが、マニュアルに従い自分で簡単に遺言書を作成できる「遺言書キット」。しかし、家裁関係者によると、なかにはマニュアル通りに作成しても形式に不備があったり、書きかけのまま放置していたためトラブルとなるケースが現れているという。 一方で、最も信頼性が高いとされる「公正証書遺言」でも問題がないわけではない。同センターで相続相談に応じている弁護士88人へのアンケートでは、約6割が公正証書遺言があるにもかかわらず紛争となったケースに遭遇していた。  同センター運営委員会委員長の藤井薫弁護士は「形式が整っていても、家族への思いが込められていなくては、よい遺言とはいえない」と強調。たとえ相続分に偏りがあった場合でも、老後の世話をしてくれた子供への感謝や孫の成長への期待など、遺言者の思いが書き添えられていれば、トラブルになることは少ないという。  藤井薫弁護士は「遺言は家族がばらばらにならないように結びつけるツールでもある」と話している。    ◇  同センターは「いい遺言の日」の15日、大阪市北区の大阪弁護士会館で遺言や相続に関する無料法律相談会を実施する。午後1時~4時で参加費無料。問い合わせは同会((電)06・6364・1248)。

参照ニュースURL

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111115/trl11111512150003-n1.htm

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