身元保証・身元引受を求められたときの対応について

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更新日時:2008年12月26日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

身元保証・身元引受を求められたときの対応について

カテゴリー:後見利用中Q&A

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質問
身元保証・身元引受を求められたときは、どのように対応すればいいでしょうか?
回答
 成年被後見人等が施設や病院へ入所する際、施設等から身元保証・身元引受を求められたときは、原則として後見人等は引受けることはできません。なぜなら、身元保証・身元引受は事実行為であって後見業務外の行為であり、また、依頼者に対し、金銭の貸付けや保証を禁じる倫理規定に反する行為と考えられているからです。
 これは、仮に、後見人等が身元保証人となった場合、施設入所後、被後見人の財産が枯渇し、被後見人等が施設等に負担する債務(利用料等)を支払うことができないとき、後見人の財産から弁済する必要が生じてしまいます。こうなってしまっては、被後見人と後見人との間に、法律上の利害関係が発生し、倫理上の問題が生じてしまいます。
 したがって、後見人が施設等から身元保証等を求められたときは、適切な親族に委ねるか、後見人は引受けることができないものの被後見人等の財産から弁済させていただく旨の念書等を差し入れることで、対応することとなります。
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