更新日時:2008年12月26日



- 裁判所への後見事務報告は、どのようにすればよいのでしょうか?
- 成年後見人等は、選任されてから、1年程で後見事務報告を行うよう裁判所から指導されます。
後見事務報告とは、後見人等が、被後見人等の生活状況や、財産管理の状況を裁判所に報告するもので、業務日誌(後見業務の内容を記載したものや施設入所契約書)、財産目録(通帳や不動産登記事項証明書)、収支状況報告書(金銭出納帳や領収書の写し等)を、提出することです。たいへんな作業と時間を伴うものですが、今は、後見事務専用のパソコンソフトも販売されているようです。
なお、裁判所に定められた提出期限を守ることだけは注意するよう心掛けましょう。
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