身上監護報告について

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更新日時:2008年12月26日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

身上監護報告について

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質問
身上監護に関する報告はどのようなときに行う必要があるでしょうか?
回答
 成年後見人等は、本人の身上看護の点について、重要な事柄が発生したとき、裁判所に報告しなければなりません。また、重要な事柄が予定されるときみ同様です。具体例は次のとおりです。

① 介護・生活維持に関する事項
 在宅生活を送っている本人について、デイサービスを開始した場合に、後見人等がサービス提供事業者と契約を締結した場合、当該契約書の写しを添付して、介護・生活維持に関する身上監護を行ったことを報告します。
② 住居に関する事項
 本人が、施設に入所し、住所を当該施設にする等、住所等に変更があった場合、住民登録の変更を行った後、後見登記の変更登記申請を行う必要があります。また、裁判所に対しても変更した事情、変更後の住所等の報告します。
③ 施設の入所・退所に関する事項
 本人が、施設に入所することとなり、後見人等が入所手続を行った場合、当該施設の概要(名称、所在地、電話番号等)、入所契約書等の写しを添付して、報告します。
④ 医療に関する事項
 本人の健康状態が悪化し、入院や手術をすることになった場合、入院予定表や診断書の写し等を添付して報告します。
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