保証人が条件の入所、入院 法的根拠なく「是正を」【東京新聞】

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更新日時:2014年05月17日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

保証人が条件の入所、入院 法的根拠なく「是正を」【東京新聞】

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介護施設への入所や医療機関への入院で、ほとんどの場合求められる身元保証人。その必要性を議論するシンポジウムが十日、東京都内で開かれた。介護施設の約三割が、保証人のいない人の入居を認めないとの民間調査などが報告された。 (佐橋大)



 シンポは法曹関係者でつくる保証被害対策全国会議が主催し、約百人が参加した。会場では、成年後見人を務める司法書士の団体、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート制度改善検討委員会の森田幸喜(こうき)さんが、昨年三月に実施した調査結果を報告。全国の療養型の病院と、高齢者向け住居を含む介護施設千五百二十一カ所に協力を求め、六百三カ所(病院九十七、介護施設五百六)が回答した。  病院などが求める保証人に法的根拠はないが、病院、施設ともに九割以上が身元保証人などを求めた。病院などが保証人に期待する役割(複数回答)は、緊急の連絡先、利用料金などの支払い、入院計画・ケアプランの同意、遺体や身柄の引き取り、医療行為の同意など。「一切の債務を負う包括根保証に近いもの」と森田さんは指摘する。



 保証人がいないと入所先などが限られることは、一般的に知られているが、調査でも病院の22・6%、施設の30・7%が入院、入居を認めないと回答した。



 身元保証人のあてがない人に、身元保証などを代行する民間事業者がある。解約時の金銭トラブルや、遺産をその事業者に寄付することを強要するなどの問題が起きていることを、多くの病院、施設が認識していない実態も分かった。成年後見人の役割が、施設や病院に十分伝わっていないこともうかがえた。

 国は病院や施設が正当な理由なくサービスを拒むことを法令で禁じている。保証人を条件にした入院、入所の受け入れに対し、市町村に是正を求めるよう働き掛けるといった対応策を、森田さんは提案した。

 一方、病院などが保証人のいない人に抱く不安にも理解を示し、不安解消の対応策も保証人を不要にする道筋と示した。例えば成年後見制度の利用者なら、入院費用や利用料の不払いはありえないことを知ってもらう啓発などを挙げた。後見人がいない人らを対象に、市町村が身元保証の機能を果たす団体を設立するなど、資産が少なくても保証機能を利用できる仕組みづくりも提言した。



 三重県伊賀市社会福祉協議会の先進的な事例紹介もあった。保証人のいない人には、金銭管理などを代行する社協の「日常生活自立支援事業」を使ってもらい、利用料の支払い漏れをなくすなど、既存の制度を活用して地域ぐるみで対応。保証人がいなくても不安が減らせることを病院や施設に説明している。



 また、東京都の社会福祉士からは、軽費老人ホームで、六十歳未満の所得証明を提出できる保証人をつけることを入居要件にしている例が報告された。同ホームは、身体機能の低下などで自立した日常生活に不安があり、身寄りのない人らを対象にした住居。「安心できる住まいが必要な人が、保証人の制約で入れない事態が起きている」と訴えた。

参照ニュースURL

http://www.tokyo-np.co.jp/article/living/life/CK2014051502000195.html

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