更新日時:2008年12月26日



- 後見人等になってもらいたい人(以下、候補者という。)が特にいないときは、どうすればいいでしょうか?
- 申立の際、特に候補者を定める必要はありません。
家庭裁判所が後見人等を選任する場合、被後見人等のためにどのような後見業務が必要となるかを考え、それにふさわしい後見人等を選任します。家庭裁判所は、後見人等を選任するにあたり、まず、申立時に候補者が定められていたときは、まず、その候補者がふさわしいかどうかを検討します。 具体的には、後見人等となる者の欠格事由の有無、財産状況、本人との関係、職業・経歴、被後見人等との利害関係の有無、被後見人等の意見などの事情を考慮することになります。
- 2009年10月08日死後事務委任契約
- 2009年09月01日成年被後見人の資格制限
- 2009年08月24日財産管理委任契約
- 2009年07月24日家庭裁判所の調査官による調査
- 2009年07月22日家事事件