介護保険サービスの利用契約の注意点について

後見実務相談室 TOP > 成年後見Q&A > 後見利用中のQ&A > 介護保険サービスの利用契約の注意点について

後見利用中のQ&A

更新日時:2009年01月14日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

介護保険サービスの利用契約の注意点について

カテゴリー:後見利用中Q&A

キーワード:

印刷する
質問
介護保険サービスの利用契約を結ぶにあたっての注意点は?
回答
 介護サービス契約で定めるべき内容としては、サービス内容、利用料、その他有効期間、利用料(自己負担部分)の支払方法、介護計画の変更、ヘルパーの交代の取り扱い、契約解除事由、損害保険の加入、病気・事故の場合の対応などが決められている場合が多いようです。

 介護サービス契約も契約ですから、当事者が合意すれば自由に定めることができます。ただし、一方当事者だけが著しく不利益な契約条項は、民法90条、消費者契約法10条により無効とされることがあります。たとえば「介護事故について事業者は一切損害賠償責任を負わない」とするような場合です。

 なお、介護保険令において、介護サービス提供開始について、事業者は重要事項説明書を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得なければならないとされています。
前のページに戻る 相談する

この記事に関連性のあるQ&A

このページのTOP▲

相談を入力してください。


RSSフィード登録