更新日時:2009年01月14日



- 介護保険サービスの利用契約を結ぶにあたっての注意点は?
- 介護サービス契約で定めるべき内容としては、サービス内容、利用料、その他有効期間、利用料(自己負担部分)の支払方法、介護計画の変更、ヘルパーの交代の取り扱い、契約解除事由、損害保険の加入、病気・事故の場合の対応などが決められている場合が多いようです。
介護サービス契約も契約ですから、当事者が合意すれば自由に定めることができます。ただし、一方当事者だけが著しく不利益な契約条項は、民法90条、消費者契約法10条により無効とされることがあります。たとえば「介護事故について事業者は一切損害賠償責任を負わない」とするような場合です。
なお、介護保険令において、介護サービス提供開始について、事業者は重要事項説明書を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得なければならないとされています。
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