更新日時:2009年01月15日



- 成年被後見人等宛の郵便物の管理方法はどのようにすればいいでしょうか?
- 成年被後見人等宛に届いた郵便物の管理は、郵便物の種類・内容によっては、後見事務等に支障をきたす恐れがあり、管理の必要があると思われます。
具体的には、金融機関や証券会社からの郵便物で、成年被後見人等の財産の変動を生じる通知や、介護事業者からの通知、市役所や税務署からの納税通知書等は、後見人が管理すべき郵便物であると考えます。
その一方、友人・知人からの郵便物やダイレクトメール(以下、管理対象外郵便物という。)については後見人等が管理する必要ないと考えます。管理対象外郵便物については成年被後見人等の自宅などで保管するようにしています。
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